東京都・埼玉県の古物商許可(古物営業許可)申請代行専門の行政書士。「費用が知りたい」「必要書類は?」、まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。<埼玉県さいたま市浦和区の古物商許可の行政書士>

【代行費用 7,000円~】

古物商許可の申請等 行政書士

《全国対応! 東京・埼玉 交通費無料》

ご依頼や業務内容へのご質問など、お気軽にお問い合わせくださいませ。

お知らせ

【代行費用 7,000円~】
古物商許可の申請等 行政書士 《全国対応! 東京・埼玉 交通費無料》

選ばれる理由

全ての工程を有資格者が実施!

 弊所では、古物商許可(古物営業許可)申請に関する全ての工程を、国家資格を持った行政書士が責任をもって丁寧に行います。
 外注先や補助者に仕事をさせることはございません。ご安心してご依頼ください。

書類収集費・書類郵送料等 0円!

 他の行政書士事務所では実費として報酬とは別に請求される次の費用が、弊所では全て無料です。

  ・住民票等の書類収集費 0円!
  ・契約書に貼る印紙代  0円!
  ・書類の郵送料     0円!

 また、申請先の警察署が東京都・埼玉県の場合は、警察署への交通費無料です。
 (ライト・プランでは、申請先が全国どこの警察署でも、交通費不要です)

明朗会計!(詳細表示)

 古物商許可申請を行政書士に依頼した場合、古物商許可取得までにかかる費用は大きく分けて次の3つの部分から成ります。

  A.行政書士への報酬
  B.警察署へ納付する申請手数料
  C.その他実費(住民票等の書類収集費・印紙代・書類郵送料・警察署への交通費等)

 弊所では、

サービス内容 & 費用

3つのプラン(ライト・スタンダード・ビジネス)をご用意しております。

  • ライト・プラン
    費用をあまりかけずに古物商許可を取得したいという個人のお客様に向けたプランです。
  • スタンダード・プラン
    古物商許可申請に必要な手続きを全て行政書士に任せたいという個人のお客様に向けたプランです。
  • ビジネス・プラン
    法人のお客様に向けたプランです。
サービス内容 \ プラン名ライトスタンダードビジネス
警察署への確認
申請書類の作成
添付書類の収集×
申請書類の提出×
弊所への報酬額12,000円
キャンペーン価格 7,000円
36,000円
キャンペーン価格 24,000円
50,000円
キャンペーン価格 36,000円

※ 表示の金額は税抜き金額です。ただし、インボイス登録事業者様に対しては税込み金額とさせていただきます。
※ 表示の金額とは別に、警察署へ納める申請手数料19,000円が必要です。
※ 割引キャンペーンは予告なく終了することがございます。予めご了承ください。
※ 「添付書類」とは、スタンダードプランでは住民票の写し・身分証明書、ビジネスプランでは住民票の写し・身分証明書・登記事項証明書のことを指します。
  「ホームページのURLを使用する権限のあることを疎明する資料」(ホームページ利用取引を行う場合のみ必要) 及び「定款」(法人の場合のみ必要) はお客様でご用意いただく必要がございます。

ライト・プラン

【対 象 者】 個人事業主様
【対象地域】日本全国

費用をあまりかけずに古物商許可(古物営業許可)を取得したいとお考えの方に向けたプランです。

古物商許可(古物営業許可)申請に特有の手続き※1は行政書士が行いますが、一部の工程※2お客様ご自身で行うことで費用を抑えた内容となっております。

※1 警察署への事前確認や古物商許可申請書類の作成
※2 住民票の写し・身分証明書等の取得や警察署への申請書類の提出

<費用>

インボイス登録事業者 様非インボイス登録事業者 様
弊所への報酬(税込)7,000円7,700円
警察署への申請手数料
合計(税込)7,000円7,700円

※書類の郵送料は弊所で負担いたします。
※警察署への申請手数料はお客様が警察署でお支払いください。
※銀行振込手数料はお客様負担でお願いいたします。

古物許可申請について考える女性
お客さま

古物商許可は取りたいけど、費用はあまりかけられないなぁ。

でも、全部自分でやるのはちょっと不安だし……。

古物許可申請について説明する行政書士
行政書士

お客さまにはライト・プランがおすすめです。

ご不安の多い、警察署への事前確認や申請書の作成は行政書士が行います。

書類の郵送料も弊所負担ですから、このお値段は大変お得ですよ。

スタンダード・プラン

【対 象 者】 個人事業主様
【対象地域】日本全国東京都・埼玉県交通費無料!)

手間や時間をかけずに古物商許可(古物営業許可)を取得したいとお考えの方に向けた内容となっております。
古物商許可(古物営業許可)の申請に必要な手続きは可能な限り全て行政書士に任せたいという方に適しています。

平日に住民票の写し等を役所に取りに行くお時間がない方や、書類の提出時に警察からの質問を受けることなくスムーズに古物商許可(古物営業許可)を取得したい方などにおススメです。

また、弊所の当プランでは、古物商許可(古物営業許可)の申請者と営業所の管理者が異なる場合でも、追加の費用が発生せず大変お得です。

<費用>

インボイス登録事業者インボイス登録事業者
弊所への報酬(税込)24,000円26,400円
警察署への申請手数料19,000円19,000円
合計(税込)43,000円45,400円

※添付書類の収集費、書類の郵送料は弊所で負担いたします。
※申請先の警察署が東京都・埼玉県の場合は、警察署への交通費は弊所で負担いたします。
※銀行振込手数料はお客様負担でお願いいたします。

古物許可申請について考える女性
お客さま

古物商許可を取りたいけど、手続きとかどうすれば良いんだろう。

いろいろ調べるのも面倒だし、書類を集めたりする時間もないし……。

古物許可申請について説明する行政書士
行政書士

ご面倒なお手続きは是非とも行政書士にお任せください。

お忙しいお客さまにはスタンダード・プランがおすすめです。

警察署へ納める申請手数料(19,000円)込みで、このお値段は大変お得ですよ。

ビジネス・プラン

【対 象 者】 法人様
【対象地域】日本全国東京都・埼玉県交通費無料!)

古物商許可(古物営業許可)を取得したいとお考えの法人様に向けた内容となっております。

役員の人数に応じて費用がかさむ契約内容となっている行政書士事務所が多いなか、弊所の当プランでは役員の人数が多くても追加の費用がかかりません。役員の人数が多い法人様に大変お得なプランとなっております。

<費用>

インボイス登録事業者インボイス登録事業者
弊所への報酬(税込)36,000円39,600円
警察署への申請手数料19,000円19,000円
合計(税込)55,000円58,600円

※添付書類の収集費、書類の郵送料は弊所で負担いたします。
※申請先の警察署が東京都・埼玉県の場合は、警察署への交通費は弊所で負担いたします。
※銀行振込手数料はお客様負担でお願いいたします。

古物許可申請について考える男性
お客さま

古物商許可の法人向けプランって、どの行政書士事務所も役員の人数によって追加料金がかかるんだよなぁ。

我が社は役員が多いし、できるだけコストは抑えたいなあ……。

古物許可申請について説明する行政書士
行政書士

弊所のビジネス・プランがおすすめです。

弊所では、役員の人数が多くても追加料金はいただきません。

警察署へ納める申請手数料(19,000円)込みで、このお値段は大変お得ですよ。

古物商許可(古物営業許可)Q&A

Q. 「古物」とは何ですか?

A. 古物営業法の規制の対象となる物品のことで、次のいずれかに該当する物品のことです。

  1. 一度使用された物品
  2. 使用されていない物品で使用のために取引されたもの
  3. 1又は2の物品に幾分の手入れをしたもの

 ここでいう「物品」には、次の物が含まれます。

  • 鑑賞的美術品
  • 商品券
  • 乗車券
  • 郵便切手
  • 航空券
  • 興行場又は美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設若しくは場所でこれらに類するものの入場券
  • 収入印紙
  • 金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。)が記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録されている証票その他の物であって、次に掲げるもの
    • 乗車券の交付を受けることができるもの
    • 電話の料金の支払いのために使用することができるもの
    • タクシーの運賃又は料金の支払のために使用することができるもの
    • 有料の道路の料金の支払のために使用することができるもの

 また、ここでいう「物品」には、次の大型機械類は含まれません。

  • 船舶(総トン数二十トン未満の船舶及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)
  • 航空機
  • 鉄道車両
  • コンクリートによる埋め込み、溶接、アンカーボルトを用いた接合その他これらと同等以上の強度を有する接合方法により、容易に取り外すことができない状態で土地又は建造物に固定して用いられる機械であって、重量が一トンを超えるもの
  • 前各号に掲げるもののほか、重量が五トンを超える機械(船舶を除く。)であって、自走することができるもの及びけん引されるための装置が設けられているもの以外のもの

〔古物営業法 第2条 第1項〕〔古物営業法施行令 第1条・第2条〕

Q. 「古物商」とは何ですか?

A. 都道府県公安委員会の許可を受けて、次に掲げる営業のうち少なくとも1つを行う者のことです。

  • 古物を売買する営業
  • 古物を交換する営業
  • 委託を受けて古物を売買する営業
  • 委託を受けて古物を交換する営業

 ただし、次の者は「古物商」に該当しません。

  • 古物を売却することのみを行う者
  • 自分が売却した物品をその相手方から直接買い受けることのみを行う者
  • 「古物を売却すること」及び「自分が売却した物品をその相手方から直接買い受けること」の双方の行為を行っているが、それ以外の行為を行っていない者

〔古物営業法 第2条 第2項・第3項、第3条〕〔古物営業関係法令の解釈基準等 第2条 第2項〕

Q. 古物商許可を取得しなければならないのは、どのような人ですか?

A. 次に掲げる営業のうち少なくとも1つを営もうとする者は、古物商許可を取得しなければなりません。

  • 古物を売買する営業
  • 古物を交換する営業
  • 委託を受けて古物を売買する営業
  • 委託を受けて古物を交換する営業

 ただし、次の営業のみを営もうとする者は、古物商許可を取得する必要はありません。

  • 古物を売却することのみを行う営業
  • 自分が売却した物品をその相手方から直接買い受けることのみを行う営業
  • 「古物を売却すること」及び「自分が売却した物品をその相手方から直接買い受けること」の双方の行為を行っているが、それ以外の行為を行っていない営業

 また、古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。)を経営する営業を営もうとする者も、古物商許可を取得しなければなりません。

〔古物営業法 第2条 第2項、第3条〕〔古物営業関係法令の解釈基準等 第2条 第2項〕

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