車のお手続き(自動車登録)
栗原行政書士事務所では、お客さまのお車に必要な手続きのお手伝いをしております。
該当するお手続きを以下からご選択ください。
車の名義変更
車の名義変更とは
「車の名義変更」とは、車の所有者が別人に変わった場合に必要な手続きです。
車の名義変更は正式には、「移転登録」と呼ばれます。車の所有権が旧所有者から新所有者へ移転するのでそのように呼ばれます。
車の名義変更が必要な場面
車の名義変更(移転登録)が必要になる場面は、車の売買・譲渡・ローン完済・相続・会社の吸収合併等があります。
車の所有者が変わった場合は、新所有者は15日以内に名義変更(移転登録)をしなければなりません(道路運送車両法 第13条第1項)。
車の相続も、車の所有権が被相続人から相続人へ移転することから、名義変更(移転登録)の一種です。
しかし、相続の場合は手続に必要な書類が他の移転登録の場合と異なるため、弊所では以下に「車の相続」として、分けて記載しています。
車の名義変更の費用
車の名義変更のご依頼いただいた際の料金は、下記の報酬額等に実費を加えたものとなります。
報酬額(埼玉運輸支局管轄)
- 車の名義変更(基本料金) ¥12,100
オプション料金
- 住民票の写し/印鑑証明書の取得 ¥3,300
- 登記事項証明書等の取得 ¥4,400
上記の他に、印紙代(¥700)、書類郵送料、書類取得等の実費が別途必要です。
また、例えば「所沢ナンバー」から「大宮ナンバー」への変更のように、管轄の運輸支局が変わる場合は、ナンバープレートの交換が必要になります。ナンバープレートの交換については、「出張封印(ナンバープレート交換)」をご覧ください。
「使用の本拠の位置」(車を管理する拠点のことで、個人の場合は使用者の住所と同一のことが多い)が変わる場合は、車庫証明が必要になります。車庫証明については、「車庫証明」をご覧ください。
Q&A
-
車を知人から購入しました。「車の名義変更」と「車の住所変更」が必要だと思うのですが、両方の報酬額(基本料金)がかかるのですか?
-
いいえ、同一のお車に関して、同一日に同一の運輸支局で手続きする場合は、一回のお手続き(移転登録)で済みますので、一つの報酬額(基本料金)しかかかりませんので、ご安心ください。
ただし、出張封印と車庫証明が必要な場合は、これらについては別途それぞれ料金が必要ですのでご了承ください。
車の相続
車の相続とは
「車の名義変更」でも記載した通り、車の相続も「名義変更(移転登録)」の一種です。
相続の場合は他の名義変更(移転登録)の場合と異なり、次のような相続の場合特有の書類が必要です。
車の相続の場合に特有の書類(例)
- 戸籍謄本 / 戸籍の全部事項証明書 / 法定相続情報一覧図
- 遺産分割協議書 / 遺言書 / 遺産分割協議成立申立書
遺産分割協議書は、全ての相続財産が記載されたものでももちろん名義変更(移転登録)の添付書類として使用できますが、相続財産として当該車のみが記載された車の相続手続き専用の遺産分割協議書を作成することが推奨されます。
「遺産分割協議成立申立書」とは、査定価格100万円以下の車の場合に限って、相続人全員の実印が必要な「遺産分割協議書」の代わりに使用することができる書類です。「遺産分割協議成立申立書」を使用する場合は、相続人全員の実印は不要で、名義変更(移転登録)の申請人である相続人のみの実印があれば足ります(もちろん、遺産分割協議が成立していることは必要です)。
栗原行政書士事務所では、これらの書類の作成もサポートしております。
車の相続手続きが必要な場面
- 相続が開始し、相続財産の中に自動車がある場合
車の相続の費用
車の相続のご依頼いただいた際の料金は、下記の報酬額等に実費を加えたものとなります。相続の場合は、案件ごとに必要な書類が異なり、料金も異なります。
報酬額(埼玉運輸支局管轄)
- 車の相続(基本料金) ¥12,100
- 相続人の範囲の調査 ¥11,100(必要な場合)
- 法定相続情報一覧図の作成※ ¥20,900(必要な場合)
- 遺産分割協議書(車専用)の作成 ¥5,500(必要な場合)
- 遺産分割協議成立申立書の作成 ¥5,500(必要な場合)
※ 法定相続情報一覧図の作成には相続人の範囲の調査も含みます
オプション料金
- 戸籍謄抄本等の取得 ¥2,200/通
- 住民票の写し/印鑑証明書の取得 ¥3,300
- ※
- 登記事項証明書等の取得 ¥4,400
上記の他に、印紙代(¥700)、書類郵送料、書類取得等の実費が別途必要です。
また、例えば「所沢ナンバー」から「大宮ナンバー」への変更のように、管轄の運輸支局が変わる場合は、ナンバープレートの交換が必要になります。ナンバープレートの交換については、「出張封印(ナンバープレート交換)」をご覧ください。
「使用の本拠の位置」(車を管理する拠点のことで、個人の場合は使用者の住所と同一のことが多い)が変わる場合は、車庫証明も必要になります。車庫証明については、「車庫証明」をご覧ください。
Q&A
-
車を親から相続しました。親とは同居していませんでしたので「車の相続」と「車の住所変更」が必要だと思うのですが、両方の報酬額(基本料金)がかかるのですか?
-
いいえ、同一のお車に関して、同一日に同一の運輸支局で手続きする場合は、一回のお手続き(移転登録)で済みますので、一つの報酬額(基本料金)しかかかりませんので、ご安心ください。
ただし、出張封印と車庫証明が必要な場合は、これらについては別途それぞれ料金が必要ですのでご了承ください。
車の住所変更
車の住所変更とは
一般に「車の住所」と言った際に思い浮かべるのは次の1~4かと思います。
- 車の「使用者」の住所
- 車の「所有者」の住所
- 車の使用の本拠の位置
- 車庫の所在地
1の「使用者」とは、その名の通り、車を使用する人で、車検証に「使用者」として記載されている人です。
2の「所有者」とは、車の持ち主のことで、運輸支局の自動車登録ファイルに登録されている登録事項です。
個人の場合、通常は「使用者」と「所有者」は同一ですが、ローン完済前の自動車に関しては、「使用者」=「ユーザー」、「所有者」=「ローン会社」となっています。
3の「使用の本拠の位置」とは、車を管理する拠点のことで、運輸支局の自動車登録ファイルに登録されている登録事項です。
個人の場合、通常は使用者の住所と同一ですが、個人事業を営んでいる方の営業車の場合は、営業所が使用の本拠の位置となっていることもあります。車庫証明の証明書でも確認できます。
栗原行政書士事務所では、上記1~3の変更、すなわち次の三つを総称して「車の住所変更」と表しています。
- 車の「使用者」の住所の変更
- 車の「所有者」の住所の変更
- 車の使用の本拠の位置の変更
正確に言えば、1の「車の『使用者』の住所の変更」は「記載変更(自動車検査証記入申請)」、2の「車の『所有者』の住所の変更」及び3の「車の使用の本拠の位置の変更」は「変更登録」と呼ばれる別の手続きですが、手続き先が同一のため、弊所では「車の住所変更」としてひとまとめにしています。4の「車庫の所在地」の変更は、車庫の場所のみが変わった場合であり、この場合は手続き先が1~3の場合とは異なるため、こちらについては「車庫証明 / 車庫の届出」をご覧ください。
車の住所変更が必要な場面
- 引っ越しをして住所が変わった場合
- 法人の所在地移転の場合
- 車を管理する拠点(営業所等)が変わった場合
- 住居表示の実施の場合(住所の表示が「〇〇NNN番地N」から「〇〇N丁目N番N号」のように変わった場合)
車の住所変更の費用
車の住所変更のご依頼いただいた際の料金は、下記の報酬額等に実費を加えたものとなります。
報酬額(埼玉運輸支局管轄)
- 車の住所変更(基本料金) ¥12,100
オプション料金
- 住民票の写し/印鑑証明書の取得 ¥3,300
- 登記事項証明書等の取得 ¥4,400
上記の他に、印紙代(¥500)(使用者の住所変更の場合は不要)、書類郵送料、書類取得等の実費が別途必要です。
また、例えば「所沢ナンバー」から「大宮ナンバー」への変更のように、管轄の運輸支局が変わる場合は、ナンバープレートの交換が必要になります。ナンバープレートの交換については、「出張封印(ナンバープレート交換)」をご覧ください。
「使用の本拠の位置」(車を管理する拠点のことで、個人の場合は使用者の住所と同一のことが多い)が変わる場合は、車庫証明も必要になります。車庫証明については、「車庫証明」をご覧ください。
Q&A
-
車を知人から購入しました。「車の名義変更」と「車の住所変更」が必要だと思うのですが、両方の報酬額(基本料金)がかかるのですか?
-
いいえ、同一のお車に関して、同一日に同一の運輸支局で手続きする場合は、一回のお手続き(移転登録)で済みますので、一つの報酬額(基本料金)しかかかりませんので、ご安心ください。
ただし、出張封印と車庫証明が必要な場合は、これらについては別途それぞれ料金が必要ですのでご了承ください。
-
結婚をして姓が変わり、住所も変わりました。「車の氏名変更」と「車の住所変更」が必要だと思うのですが、両方の報酬額(基本料金)がかかるのですか?
-
いいえ、同一のお車に関して、同一日に同一の運輸支局で手続きする場合は、一回のお手続き(変更登録/記載変更)で済みますので、一つの報酬額(基本料金)しかかかりませんので、ご安心ください。
ただし、出張封印と車庫証明が必要な場合は、これらについては別途それぞれ料金が必要ですのでご了承ください。
車の氏名変更
車の氏名変更とは
一般に「車の氏名変更」と言った際に思い浮かべるのは次の1~2かと思います。
- 車の「使用者」の氏名変更
- 車の「所有者」の氏名変更
(車の「使用者」と「所有者」の違いについては「車の住所変更」をご覧ください。)
「車の氏名変更」とは、結婚や改名等で車の「使用者」や「所有者」の氏名が変わった場合に必要な手続きです。
ここで、注意なのは、「使用者」や「所有者」が別人に変わった場合ではなく、同一人物の氏名が変わった場合を意味するということです。
車の「所有者」が別人に変わった場合は、「車の氏名変更」ではなく、「車の名義変更」となります。
車の「所有者」が変わらず、「使用者」のみが別人に変わった場合は、「その他の手続き」をご覧ください。
正確に言えば、1の「車の『使用者』の氏名変更」は「記載変更(自動車検査証記入申請)」、2の「車の『所有者』の氏名変更」は「変更登録」と呼ばれる別の手続きですが、手続き先が同一のため、弊所では「車の氏名変更」としてひとまとめにしています。
車の氏名変更が必要な場面
- 結婚や離婚をして姓が変わった場合
- 改名をして名前が変わった場合
- 法人の名称変更の場合
車の氏名変更の費用
車の氏名変更のご依頼いただいた際の料金は、下記の報酬額等に実費を加えたものとなります。
報酬額(埼玉運輸支局管轄)
- 車の氏名変更(基本料金) ¥12,100
オプション料金
- 住民票の写し/印鑑証明書の取得 ¥3,300
- 登記事項証明書等の取得 ¥4,400
上記の他に、印紙代(¥500)(使用者の氏名変更の場合は不要)、書類郵送料、書類取得等の実費が別途必要です。
また、例えば「所沢ナンバー」から「大宮ナンバー」への変更のように、管轄の運輸支局が変わる場合は、ナンバープレートの交換が必要になります。ナンバープレートの交換については、「出張封印(ナンバープレート交換)」をご覧ください。
「使用の本拠の位置」(車を管理する拠点のことで、個人の場合は使用者の住所と同一のことが多い)が変わる場合は、車庫証明も必要になります。車庫証明については、「車庫証明」をご覧ください。
Q&A
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結婚をして姓が変わり、住所も変わりました。「車の氏名変更」と「車の住所変更」が必要だと思うのですが、両方の報酬額(基本料金)がかかるのですか?
-
いいえ、同一のお車に関して、同一日に同一の運輸支局で手続きする場合は、一回のお手続き(変更登録/記載変更)で済みますので、一つの報酬額(基本料金)しかかかりませんので、ご安心ください。
ただし、出張封印と車庫証明が必要な場合は、これらについては別途それぞれ料金が必要ですのでご了承ください。
その他の手続き
その他の手続きの例
- 車の「所有者」が変わらず「使用者」のみが別人に変わった場合
- 車の新規登録(ナンバープレートの付いていない車を登録する)
- 車の登録を一時的に抹消する