埼玉県さいたま市浦和区の行政書士なら、栗原行政書士事務所

埼玉県さいたま市浦和区の行政書士です

古物商許可(古物営業許可)や車庫証明、自動車登録などを主に取り扱っております。

ご依頼や業務内容へのご質問など、お気軽にお問い合わせくださいませ。

業務内容

順次、拡大予定です。以下にない業務についても、お気軽にお問い合わせください。

埼玉県さいたま市浦和区の古物商許可(古物営業許可)代行専門の行政書士
  • 古物商許可(古物営業許可)申請書 作成 代行
  • 古物商許可(古物営業許可)申請書 提出 代行
  • その他の古物商許可(古物営業許可)に係る業務

車庫証明・自動車登録

埼玉県さいたま市浦和区の車庫証明・自動車登録代行専門の行政書士
  • 車庫証明
  • 自動車の名義変更
  • 自動車の住所変更
  • ナンバープレート交換(出張封印)

ドローン飛行許可

埼玉県さいたま市浦和区のドローン機体登録・ドローン飛行許可代行専門の行政書士
  • ドローン機体登録
  • ドローン飛行許可

アクセス

  • 所在地
    埼玉県さいたま市浦和区大東2-2-3 1階
  • 公共交通機関でお越しの場合
    JR京浜東北線 北浦和駅 より 東武バス に乗車
    バス停「木崎中学校」より 徒歩5分
  • 営業時間(祝日も営業)
    日曜日 17:00~20:00
    月曜日 17:00~20:00
    火曜日 09:00~19:00
    水曜日 09:00~19:00
    木曜日 09:00~19:00
    金曜日 14:00~20:00
    土曜日 18:00~21:00
  • 弊所にお越しの際は、予めご連絡くださいませ

行政書士とは

 行政書士とは、市民と行政との橋渡し役を担う国家資格者です。市民生活やビジネスに伴うさまざまな行政手続き代行代理する職業です。官公署(各省庁・都道府県庁・市区役所・警察署等)に提出する書類の作成提出の代行・代理、これらに関する相談業務を行います。

 例えば、「飲食店を始めたい」、「リサイクルショップを始めたい」等の場合には、それぞれ「飲食店営業許可」、「古物商許可」等が必要になるなど、ビジネスを行うには、行政機関による何らかの許認可を受けなければならないことが多くあります。それは、安全面や、衛生面、技術面、財政面等さまざまな基準を満たした者だけがビジネスを行うことができるようにすることで、安全・安心で安定的な社会の実現を図り、安心して市民生活が送れるようにするために必要なことです。

 一方で、そのような許認可を受けるためには、さまざまな書類を揃える必要があったり、煩雑な手続きを経なければならなかったりします。ビジネスを行おうとする際に、本業の業務内容とは異なるこれらの許認可申請を申請者が自身で行うのはなかなか困難です。また、申請を受け付ける官公署にとっても、例えば、不備の多い書類が多数提出されれば、円滑な行政手続きに支障をきたしてしまいます。官公署の運営は税金で賄われていることを考えれば、行政手続きの円滑な実施は非常に重要なことです。行政手続きが途中で止まってしまえばビジネスが開始されず、経済がうまく回らなくなってしまいますし、市民の観点からは必要なサービスが受けられないということにもなってしまいます。

 そこで、各種許認可申請に精通した行政書士がこれらを代わりに行い、行政手続きのスムーズな実施、ひいては市民生活の利便性の向上にお役に立ちます。

 また、上記のような「官公署に提出する書類」の作成の他にも、「権利義務に関する書類」(各種契約書、遺産分割協議書、離婚協議書等)の作成および「事実証明に関する書類」(各種議事録、図面類、財務諸表、申述書等)の作成も、行政書士の業務として法律(行政書士法)で認められています。

行政書士の業務

 行政書士は職域が非常に広いのが特徴です。行政書士が作成できる書類は10,000種類を超えるとも言われています。以下は、その一例です。
 また、単なる書類作成や申請の代行・代理の枠にとどまらず暮らしやビジネスの困りごとを多角的に解決するお手伝いをすることが、今後ますます行政書士に求められています。

  1. 官公署に提出する書類の作成・提出
    (飲食店営業、古物営業、建設業、宅地建物取引業、運送業、一般廃棄物処理業、風俗営業、農地・土地利用、車庫証明・自動車登録・出張封印、知的財産権・知的資産、在留資格・国籍取得、その他)
  2. 権利義務に関する書類の作成
    (遺言・相続、各種契約書、離婚協議書、定款、内容証明、その他)
  3. 事実証明に関する書類の作成
    (各種議事録、図面類、会計帳簿、財務諸表、申述書、その他)
  4. 1~3の書類作成に関する相談

※弁護士法、司法書士法、税理士法等、他の法律で制限されているものについては業務を行うことはできません。

より詳しい具体的な行政書士の業務については、日本行政書士会連合会HP埼玉県行政書士会HPをご覧ください。